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サロン規約

B☆STAR TOTAL BEAUTY ACADEMY規約

(ネイリストプロマスターコース)

 

生徒(以下「甲」という。)とB☆STAR TOTAL BEAUTY ACADEMY (以下「乙」という。)とは、以下の通り契約(以下「本規約」という。)を締結します。

 

 

第1条 (コース受講)

  1. 甲は、本規約に定める条件に従って、乙の提供するコースを受講し、必要があれば当該コース用のスクールキットを購入します。

  2. コース及びスクールキットの具体的内容については別紙の定めに従います。なお、乙は予告なくコースのカリキュラムや授業時間、入学金、学費の変更、スクールキットの内容、価格を変更することができるものとします。ただし、変更については随時甲に通知します。

3.甲及び乙は、甲が本規約に同意して入学申込書を提出し、それに乙が承諾した時点で成立します。

4.甲は、受講にあたり、次の事項を満たすことを保証します。

  1. ネイル技術の修得とネイル知識向上、関連資格の取得を目的としていること。

  2. 他の受講生及び甲の関係者に伝染するおそれのある法定伝染病等の疾病を持っていないこと。

  3. 授業継続に悪影響のある疾病にかかっていないこと。

  4. 日本語による授業を理解できること。

  5. 20歳未満の場合は保護者の同意書を提出すること。

  6. 他生徒と協調性をもつこと。

  7. 精神的に安定していること(現在心療内科などに通院していないこと)

  8. 受講姿勢に問題がないこと

  9. 乙の機器類や備品類など許可なく持ち出さない又は使用しないこと。

  10. 乙のパソコンなどの情報端末機器に無断でアクセスしないこと。

  11. 乙又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害する おそれのある行為をしない  こと。

  12. 第三者になりすまして受講しないこと。

  13. 校内規定をよく理解し、順守できること。

 

 

第2条 (料金及び支払い)

  1. 甲は、別紙の料金を別紙記載の方法で乙に支払います。

  2. 料金の割引については、別紙のとおりとします。

  3. 支払いを分割払いで行う場合は、信販会社への別紙申込書に記入してください。信販会社への申込みは審査がありますので、分割払いが出来ない場合があります。

  4. 一度支払われた料金は、本規約に定める場合を除き、返金されません。

 

 

第3条 (スクールキット)

  1. 乙は、甲の料金支払い確認後、コースに必要な教材及びキットを引き渡します。

  2. 弓は渡されたものに暇庇が存在する場合は、すみやかに申し出てください。代替品と交換します。

  1. 乙は、引き渡されたものについて問題がある場合、交換のみの責任を負うものとします。

 

 

第4条 (契約期間)

  1. 本契約期間は、別紙に定めるコース毎の期間に従うものとします。

  2. 甲乙間の契約は、特定継続的役務提供契約にあたらないため、原則としてクーリングオフ・中途解約などが認められません。

 

 

第5条 (休校等・欠席・遅刻・早退)

  1. 乙の都合、講師の事故・体調不良・都合、天候、交通事情により、休講又は担当講師が変更になる場合は、原則として振替補講を実施して対応します。これにより甲に生じた損害について、乙は責任を負わないものとします。

  2. 甲は、前日までに乙が指定する方法で連絡することにより受講日時を変更することができます。連絡をしない場合は欠席したものとして料金は返金しません。

  3. 15分以上遅刻した場合は、受講を認めず、欠席したものとして料金は返金しません。

  1. 早退は自由ですが、受講したものとみなし料金は返金しません。

 

 

第6条 (休学・退学)

  1. 甲は、乙の定める休学届けを提出することにより1度・1年間を限度に休学することができます。休学した場合は、休学期間だけ契約期間を延長します。

  2. 乙は、本規約及び常識的な行動から逸脱した行為を甲が行った場合は、講義とは別の時間で面談し、改善要求書を交付します。改善要求書交付後も、その問題が解決または解決の方向に向かわなかった場合は、乙は、即座に甲を1ケ月以内の休学処分にすることができるものとする。

  3. 乙は、休学処分後の受講開始前に甲と講師の間で面談を行い、面談にて許可された場合のみ受講を再開できるものとする。

  4. 甲は、二度改善要求書を交付された場合、即日退学処分となります。

  5. 休学処分又は退学処分を受けた甲に対して、乙は、いかなる理由があろうとも支払われた料金を返金しません。

 

 

第7条 (中途解約)

  1. 甲は、乙の定める受講中途解約申込書と返金申込書を記入し提出することを条件に、甲乙間の契約を途中解約することができます。

  2. 乙は、甲が中途解約をした場合、次の金額を返金します。返金は、受講中途解約申込書と返金申込書の 提出後1ケ月以内に行います。返金額=(授業料の総額十授業総時間)×未消化時間 返金が生じた場合、100円単位は切り捨てとして計算します。

  3. 中途解約の場合に、スクールキットの使用未使用を問わず、スクールキットの料金は返金しません。

 

 

第8条 (権利及び地位の譲渡等)

甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本規約上の地位を第三者に承継させ、又は本規約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。

 

 

第9条 (知的財産権等)

  1. 本規約に関して生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)は、特に定めない限り乙に帰属するものとします。

  2. 前項の定めにかかわらず、著作者人格権など甲にのみ権利が生じた場合においても、甲は乙に対してその権利を行使しないものとします。

 

 

第10条 (機密保持)

  1. 甲及び乙は、本規約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本規約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならないものとします。

  2. 前項は、本契約終了後3年間有効に存続するものとします。

 

 

第11条  (反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、いわゆる反社会的勢力に関係しないことを表明し保証します。

  2. 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本規約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができるものとします。

 

 

第12条  (損害賠償)

甲及び乙は、本規約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、通常生ずべき損害及び予見し、又は予見することができた特別の事情による損害について、損害を請求することができるものとします。

 

第13条  (契約の解除)

  1. 法律の定める場合を除き、原則として途中解約は認められないものとします。

  2. 乙は、甲が本規約のいずれかの条項に違反した場合、又は履行する事が困難となる事由が生じた場合、 甲への事前の通知又は勧告を要する事なく利用契約の全部又は一部を解約する事ができるものとします。

 

 

 

 

第14条  (不可抗力免責)

天変地異、戦争、暴動内乱、法令の改廃制定、公権力による命令・処分、その他 本規約当事者のいずれ の責に帰し得ない事由による契約の全部若しくは一部の履行の遅延又は不能が生じた場合には甲及び乙はその責を負わないものとします。

 

 

第15条  (準拠法・合意管轄)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本規約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲及び乙は、東京簡易裁判所又は 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとします。

 

 

第16条  (協議)

本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

 

 

第17条  (変更)

乙は、本規約を自由に変更することができるものとし、変更した場合は、その内容を甲に通知します。甲は、変更内容が通知されたあとに、コースを受講した場合は、変更内容に同意したものとみなされます。

 

 

 

                                                       2021年4月20日改訂版

B☆STAR TOTAL BEAUTY ACADEMY規約

(フリーカリキュラムコース)

 

生徒(以下「甲」という。)とB☆STAR TOTAL BEAUTY ACADEMY (以下「乙」という。)とは、以下の通り契約(以下「本規約」という。)を締結します。

 

第1条 (コース受講)

1. 甲は、本規約に定める条件に従って、乙の提供するコースを受講し、必要があれば商材を購入します。

2. 甲及び乙は、甲が本規約に同意して入学申込書を提出し、それに乙が承諾 した時点で成立します。

3. 甲は、受講にあたり、次の事項を満たすことを保証します。

(1)ネイル技術の修得とネイル知識向上、関連資格の取得を目的としていること。

(2)他の受講生及び甲の関係者に伝染するおそれのある法定伝染病等の疾病を持っていないこと。

(3)授業継続に悪影響のある疾病にかかっていないこと。

(4)日本語による授業を理解できること。

(5) 20歳未満の場合は保護者の同意書を提出すること。

(6)他生徒と協調性をもつこと。

(7)精神的に安定していること(現在心療内科などに通院していないこと)

(8)受講姿勢に問題がないこと

(9)乙の機器類や備品類など許可なく持ち出さない又は使用しないこと。

(10)乙のパソコンなどの情報端末機器に無断でアクセスしないこと。

(11)乙又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害する おそれのある行為をしないこと。

(12)第三者になりすまして受講しないこと。

(13)校内規定をよく理解し、順守できること。

 

 

第2条 (料金及び支払い)

  1. 甲は、別紙の料金を別紙記載の方法で乙に支払います。

  2. 料金の割引については、別紙のとおりとします。

  3. 支払いを分割払いで行う場合は、信販会社への別紙申込書に記入してくだ さい。信販会社への申込みは審査がありますので、分割払いが出来ない場合があります。

  4. 一度支払われた料金は、本規約に定める場合を除き、返金されません。

 

 

第3条 (契約期間)

  1. 本契約期間は、別紙に定めるコース毎の期間に従うものとします。

  2. 甲乙間の契約は、特定継続的役務提供契約にあたらないため、原則としてクーリングオフ・中途解約などが認められません。

  

第4条 (休校等・欠席・遅刻・早退)

  1. 乙の都合、講師の事故・体調不良・都合、天候、交通事情により、休講又は担当講師が変更になる場合は、原則として振替補講を実施して対応します。これにより甲に生じた損害について、乙は責任を負わないものとします。

  2. 甲は、前日までに乙が指定する方法で連絡することにより受講日時を変更することができます。連絡をしない場合は欠席したものとして料金は返金しません。

  3. 15分以上遅刻した場合は、受講を認めず、欠席したものとして料金は返金しません。

  4. 早退は自由ですが、受講したものとみなし料金は返金しません。

 

 

第5条 (休学・退学)

  1. 乙は、本規約及び常識的な行動から逸脱した行為を甲が行った場合は、講義とは別の時間で面談し、改善要求書を交付します。改善要求書交付後も、その問題が解決または解決の方向に向かわなかった場合は、乙は、即座に甲を1ケ月以内の休学処分にすることができるものとする。

  2. 乙は、休学処分後の受講開始前に甲と講師の間で面談を行い、面談にて許可された場合のみ受講を再開 できるものとする。

  3. 甲は、二度改善要求書を交付された場合、即日退学処分となります。

  4. 休学処分又は退学処分を受けた甲に対して、乙は、いかなる理由があろうとも支払われた料金を返金しません。

 

 

第6条 (中途解約)

  1. 甲は、乙の定める受講中途解約申込書に記入し提出することを条件に、甲乙間の契約を途中解約することができます。

  2. 乙は入学してから6ヶ月間は解約できません。退学する場合は、退学月の前月の10日までに申告し手続きを行うこと。 

 

 

第7条 (権利及び地位の譲渡等)

甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本規約上の地位を第三者に承継させ、又は本規約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。

 

 

第8条 (知的財産権等)

  1. 本規約に関して生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)は、特に定めない限り乙に帰属するものとします。

  2. 前項の定めにかかわらず、著作者人格権など甲にのみ権利が生じた場合においても、甲は乙に対してその権利を行使しないものとします。

 

 

第9条 (機密保持)

  1. 甲及び乙は、本規約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本規約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならないものとします。

  2. 前項は、本契約終了後3年間有効に存続するものとします。

 

 

第10条  (反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、いわゆる反社会的勢力に関係しないこと を表明し保証します。

  2. 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本規約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができるものとします。

 

 

第11条  (損害賠償)

甲及び乙は、本規約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、通常生ずべき損害及び予見し、又は予見することができた特別の事情による損害について、損害を請求することができるものとします。

 

 

第12条  (契約の解除)

  1. 法律の定める場合を除き、原則として途中解約は認められないものとします。

  2. 乙は、甲が本規約のいずれかの条項に違反した場合、又は履行する事が困難となる事由が生じた場合、 甲への事前の通知又は勧告を要する事なく利用契約 の全部又は一部を解約する事ができるものとします。

 

 

第13条  (不可抗力免責)

天変地異、戦争、暴動内乱、法令の改廃制定、公権力による命令・処分、その他 本規約当事者のいずれ の責に帰し得ない事由による契約の全部若しくは一部の履行の遅延又は不能が生じた場合には甲及び乙はその責を負わないものとします。

 

 

第14条  (準拠法・合意管轄)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本規約に関する紛争が円満に 解決できない場合は、甲及び乙は、東京簡易裁判所又は 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判 所として紛争を処理するものとします。

 

 

第15条  (協議)

本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

 

第16条  (変更)

乙は、本規約を自由に変更することができるものとし、変更した場合は、その内容を甲に通知します。甲は、変更内容が通知されたあとに、コースを受講し た場合は、変更内容に同意したものとみなされます。                                                        

 

2021年4月20日改訂版

B☆STAR TOTAL BEAUTY ACADEMY規約

(検定対策コース)

 

生徒(以下「甲」という。)とB☆STAR TOTAL BEAUTY ACADEMY (以下「乙」という。)とは、以下の通り契約(以下「本規約」という。)を締結します。

 

第1条 (コース受講)

1. 甲は、本規約に定める条件に従って、乙の提供するコースを受講し、必要があれば商材を購入します。

2. 甲及び乙は、甲が本規約に同意して入学申込書を提出し、それに乙が承諾した時点で成立します。

3. 甲は、受講にあたり、次の事項を満たすことを保証します。

(1)ネイル技術の修得とネイル知識向上、関連資格の取得を目的としていること。

(2)他の受講生及び甲の関係者に伝染するおそれのある法定伝染病等の疾病を持っていないこと。

(3)授業継続に悪影響のある疾病にかかっていないこと。

(4)日本語による授業を理解できること。

(5) 20歳未満の場合は保護者の同意書を提出すること。

(6)他生徒と協調性をもつこと。

(7)精神的に安定していること(現在心療内科などに通院していないこと)

(8)受講姿勢に問題がないこと

(9)乙の機器類や備品類など許可なく持ち出さない又は使用しないこと。

(10)乙のパソコンなどの情報端末機器に無断でアクセスしないこと。

(11)乙又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害する おそれのある行為をしないこと。

(12)第三者になりすまして受講しないこと。

(13)校内規定をよく理解し、順守できること。

 

 

第2条 (料金及び支払い)

  1. 甲は、別紙の料金を別紙記載の方法で乙に支払います。

  2. 料金の割引については、別紙のとおりとします。

  3. 支払いを分割払いで行う場合は、信販会社への別紙申込書に記入してください。信販会社への申込みは審査がありますので、分割払いが出来ない場合があります。

  4. 一度支払われた料金は、本規約に定める場合を除き、返金されません。

 

 

第3条 (契約期間)

  1. 本契約期間は、別紙に定めるコース毎の期間に従うものとします。

  2. 甲乙間の契約は、特定継続的役務提供契約にあたらないため、原則としてクーリングオフ・中途解約などが認められません。

 

 

第4条 (休校等・欠席・遅刻・早退)

  1. 乙の都合、講師の事故・体調不良・都合、天候、交通事情により、休講又は担当講師が変更になる場合は、原則として振替補講を実施して対応します。これにより甲に生じた損害について、乙は責任を負わないものとします。

  2. 甲は、前日までに乙が指定する方法で連絡することにより受講日時を変更することができます。連絡をしない場合は欠席したものとして料金は返金しません。

  3. 15分以上遅刻した場合は、受講を認めず、欠席したものとして料金は返金しません。

  4. 早退は自由ですが、受講したものとみなし料金は返金しません。

 

第5条 (休学・退学)

  1. 乙は、本規約及び常識的な行動から逸脱した行為を甲が行った場合は、講義とは別の時間で面談し、改善要求書を交付します。改善要求書交付後も、その問題が解決または解決の方向に向かわなかった場合は、乙は、即座に甲を1ケ月以内の休学処分にすることができるものとする。

  2. 乙は、休学処分後の受講開始前に甲と講師の間で面談を行い、面談にて許可された場合のみ受講を再開 できるものとする。

  3. 甲は、二度改善要求書を交付された場合、即日退学処分となります。

  4. 休学処分又は退学処分を受けた甲に対して、乙は、いかなる理由があろうとも支払われた料金を返金しません。

 

 

第6条 (中途解約)

  1. 甲は、乙の定める受講中途解約申込書に記入し提出することを条件に、甲乙間の契約を途中解約することができます。

  2. 乙は甲が中途解約した場合、返金しません。

 

 

第7条 (権利及び地位の譲渡等)

甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本規約上の地位を第三者に承継させ、又は本規約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。

 

 

第8条 (知的財産権等)

  1. 本規約に関して生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)は、特に定めない限り乙に帰属するものとします。

  2. 前項の定めにかかわらず、著作者人格権など甲にのみ権利が生じた場合においても、甲は乙に対してその権利を行使しないものとします。

 

 

 

 

 

 

第9条 (機密保持)

  1. 甲及び乙は、本規約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本規約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならないものとします。

  2. 前項は、本契約終了後3年間有効に存続するものとします。

 

第10条  (反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、いわゆる反社会的勢力に関係しないこと を表明し保証します。

2, 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本規約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができるものとします。

 

 

第11条  (損害賠償)

甲及び乙は、本規約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、通常生ずべき損害及び予見し、又は予見することができた特別の事情による損害について、損害を請求することができるものと します。

 

 

第12条  (契約の解除)

  1. 法律の定める場合を除き、原則として途中解約は認められないものとします。

  2. 乙は、甲が本規約のいずれかの条項に違反した場合、又は履行する事が困難となる事由が生じた場合、 甲への事前の通知又は勧告を要する事なく利用契約 の全部又は一部を解約する事ができるものとします。

 

第13条  (不可抗力免責)

天変地異、戦争、暴動内乱、法令の改廃制定、公権力による命令・処分、その他 本規約当事者のいずれ の責に帰し得ない事由による契約の全部若しくは一部の履行の遅延又は不能が生じた場合には甲及び乙はその責を負わないものとします。

 

 

第14条  (準拠法・合意管轄)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本規約に関する紛争が円満に 解決できない場合は、甲及び乙は、東京簡易裁判所又は 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判 所として紛争を処理するものとします。

 

 

第15条  (協議)

本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

 

 

 

第16条  (変更)

乙は、本規約を自由に変更することができるものとし、変更した場合は、その内容を甲に通知します。甲は、変更内容が通知されたあとに、コースを受講し た場合は、変更内容に同意したものとみなされます。 

                                     

 

2021年4月20日改訂版

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